取適法(旧下請法)がスタート:発注する会社が先に確認したいこと

目次
1. 名前も呼び方も新しくなった
2. 比較表で見る旧下請法と取適法
3. 対象取引の範囲はどう広がったか
4. 発注側に課される4つの義務
5. 禁止行為はどう増えたか
6. つまずき場面と違反のリスク
7. 発注側の「初手」3つ
8. まとめ
9. 合わせて読みたい

「下請法」という言葉は聞いたことがあっても、自分の会社には関係ないと思っていませんか。2026年1月から、この法律は名前も中身も新しくなりました。新しい名前は「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」です。しかも、対象になるかどうかを決める物差しに「従業員数」が加わったため、これまで対象外だった会社が、気づかないうちに「守る側」に回っている可能性があります。この記事では、旧下請法と取適法を比べながら、発注する会社が最初に確認したいことを、順番に整理します。

名前も呼び方も新しくなった

取適法は、2026年1月1日に、下請法に代わって施行されました。法律の名前だけでなく、登場人物の呼び方も変わっています。

  • 親事業者 → 委託事業者(仕事を頼む側)
  • 下請事業者 → 中小受託事業者(仕事を受ける側)

「親」「下請」という上下関係を連想させる言葉をやめて、対等な取引をめざす姿勢を示した形です。呼び方が変わっただけでなく、守るべきルールも増えました。主な変更点は、従業員数による適用基準の追加、運送の委託が対象に加わったこと、そして禁止事項が増えたことです。

比較表で見る旧下請法と取適法

まずは全体像を表で比べます。

比較項目旧下請法取適法
法律名下請法中小受託取引適正化法(取適法)。2026年1月1日施行
発注側・受注側の呼び方親事業者・下請事業者委託事業者・中小受託事業者
適用の物差し主に資本金の大きさ資本金に加えて従業員数の基準も使う
対象取引製造や修理、役務提供などの委託従来の委託に加え、荷主が運送会社に配送を頼む「特定運送委託」も対象
支払手段手形による支払いが一部で使われてきた手形払い等は禁止。現金化しにくい電子記録債権やファクタリングも認められない
代金の決め方協議に応じない一方的な決定への禁止はなかった協議に応じない一方的な代金の決定が禁止に追加
禁止行為従来の禁止行為11行為。上記の2つが新顔

対象取引の範囲はどう広がったか

これまでは、主に資本金の大きさで「親事業者」にあたるかを判断していました。取適法では、これに加えて従業員数の基準が使われます。資本金の基準に当てはまらなくても、従業員数の基準に当てはまれば対象になります。

  • 製造や修理などの委託:従業員300人が目安
  • 役務提供(サービス)の委託など:従業員100人が目安

「委託事業者が基準を超え、受ける側が基準以下」という組み合わせで対象になる、という考え方です。資本金の細かい金額の区分は取引の種類で変わるため、自社がどこに当てはまるかは、公正取引委員会の特設ページで確認してください。あわせて、荷主が運送会社に配送を頼む「特定運送委託」も新たに対象になりました。

発注側に課される4つの義務

対象になった場合、委託事業者には次の4つの義務があります。

  • 発注内容の明示:発注のときに、必要事項を書面か電磁的記録(メールなど)で直ちに渡す。記載事項は11項目
  • 支払期日を定める:物を受け取った日(サービスなら提供を受けた日)から60日以内で、できるだけ短く設定する
  • 書類の作成と保存:取引の内容や代金などの記録を作り、2年間保存する。記載事項は17項目
  • 遅延利息の支払い:期日までに払わなかった場合は、60日を過ぎた日から支払う日まで年率14.6%の遅延利息を払う

口約束で発注して「あとで書面を出せばいい」という運用は、そもそも成り立ちません。発注のたびに、メールでも構わないので条件を残すことが基本です。

禁止行為はどう増えたか

取適法では、委託事業者がやってはいけない行為が11項目定められています。代表的なものを挙げます。

  • 受領拒否(頼んだ物を、理由なく受け取らない)
  • 代金の減額、支払いの遅れ
  • 返品、買いたたき(通常より著しく低い代金を一方的に決める)
  • 購入や利用の強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請(協賛金の名目での金銭負担など)
  • 不当な給付内容の変更ややり直し

大事なのは、相手が了解していても違反になることです。「先方も納得してくれたから」は通用しません。また、違法性の認識がなかった場合でも、規定に当てはまれば違反とされます。

今回の改正で目立つのが、次の2つです。

1つ目は、協議に応じない一方的な代金の決定です。原材料費や人件費が上がり、受注側が価格の相談を持ちかけたのに、話し合いに応じない、必要な説明をしないまま、発注側が一方的に代金を決める行為が禁止されました。「いつも通りの金額で」と押し切るのは、リスクになります。

2つ目は、手形払い等の禁止です。手形による支払いはできなくなりました。電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに満額を現金化しにくいものは認められません。あわせて、振込手数料を受注側に負担させる扱いも、禁止の対象として案内されています。支払条件の古い慣行が残っていないか、経理担当と一緒に見直しておきましょう。

つまずき場面と違反のリスク

たとえば、年度の途中で材料費が上がり、受注側から「単価の相談をしたい」と連絡が来たとします。担当者が忙しさを理由に返信を後回しにし、前年と同じ単価で発注を続けた場合、協議に応じなかったと見られるおそれがあります。悪気がなくても、記録が残っていなければ「話し合いをした」と説明するのも難しくなります。

もう一つ多いのが、請求書の締め日と支払日の組み合わせです。「月末締め・翌々月末払い」のような設定は、品物を受け取った日から数えると60日を超えてしまう場合があります。取引先ごとに、受け取った日から支払日まで何日かかっているかを、一度数えてみてください。社内の慣行がそのまま法律の基準に合っているとは限りません。

取適法の運用は、公正取引委員会などが担っています。違反の疑いがあれば調査が入り、内容に応じて指導や勧告が行われます。勧告まで進むと、企業名が公表されることもあります。罰金や課徴金の金額よりも、取引先や金融機関、採用候補者からの信用を失うことのほうが、中小企業にとっては重い負担になりかねません。

だからこそ、「違反してから直す」のではなく、「発注の入口で型を決めておく」ほうが、結果的にラクです。発注書の項目を整え、支払日のルールをそろえ、値上げ相談の窓口を一本化するだけで、リスクの大半は下げられます。

発注側の「初手」3つ

難しい勉強から始める必要はありません。次の3つなら、今週中に動けます。

  • 取引先の洗い出し:発注先を一覧にして、従業員数や取引の種類から、取適法の対象になりそうなものに印を付ける
  • 発注書・メールのひな形の点検:明示すべき項目が抜けていないか確認する
  • 支払条件の確認:支払サイトが60日を超えていないか、手形や回収しにくい支払手段を使っていないか

そのうえで、値上げの相談を受けたときの窓口と、話し合いの記録の残し方を決めておくと安心です。どの進め方が自社に合うか迷うときは、コミッターズまでお気軽にご相談ください。違反が疑われる場合の相談先として、公正取引委員会の窓口があり、相談内容が委託事業者に知られることはないと案内されています。受注側の立場の取引先が、ここに相談する可能性もあります。

まとめ

取適法は、2026年1月1日に始まった新しいルールで、発注する側の会社が守る側になります。旧下請法と比べたときのポイントは、従業員数でも対象が決まること、運送の委託が対象に加わったこと、発注内容の明示・60日以内の支払い・2年間の書類保存・遅延利息という4つの義務を確認すること、そして協議なしの代金決定や手形払いが禁止されたことです。まずは発注先の洗い出しと、発注書の点検から始めてください。個別の事情によって結論は変わるため、具体的な判断は該当分野の専門家(弁護士)に確認してください。

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2件のコメント

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