目次
- 2025年6月から何が変わった?
- 対象になる作業の目安
- 会社が決めるべき3つのこと
- 日々の運用で効く工夫
- 事務所や営業職でも他人事ではない
- 守らないとどうなる?
- まとめ
「うちは屋外作業が少ないから、熱中症対策は関係ない」と思っていませんか。2025年6月1日から、職場の熱中症対策は努力ではなく、会社の義務として労働安全衛生規則に位置づけられました。しかも対象は、真夏の工事現場だけではありません。空調が弱い倉庫、厨房、工場なども当てはまる可能性があります。何を決めておけば義務を果たしたことになるのか、現場と事務所の両方でできる準備を整理します。
2025年6月から何が変わった?
熱中症による労働災害は毎年のように起きており、亡くなる人も出ています。そこで、労働安全衛生規則の改正により、熱中症の「おそれがある」段階での対応を事業者に求めるルールが2025年6月1日に施行されました。
ポイントは、「発症してから対処する」のではなく、「異変に早く気づき、悪化させない」仕組みを会社があらかじめ用意することです。厚生労働省の案内では、次の3つが柱として示されています。
- 体制整備(報告先・連絡先を決める)
- 手順作成(悪化を防ぐ対応の流れを決める)
- 関係者への周知(働く人全員に伝える)
対象になる作業の目安
義務の対象は、WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。
WBGTとは、気温だけでなく湿度や日射の影響も加味した指標で、環境省の熱中症予防情報サイトなどで確認できます。「気温は30度でも蒸し暑くて危険」ということが起こるため、気温計だけに頼らず、WBGT計を職場に置く会社も増えています。
屋外の作業に限らず、屋内でも換気が悪い、機械の熱がこもる、といった場所は同じように検討対象です。まず自社の作業場を見回して、どの場所のどの作業が目安に当てはまりそうかを洗い出すところから始めましょう。
会社が決めるべき3つのこと
義務の中身を、実務に落とすと次のようになります。
1. 報告できる体制をつくる
体調がおかしい人や、おかしそうな人を見つけたとき、誰に・どう連絡するかを事業場ごとに決めます。担当者の名前、電話番号、連絡の手段を一枚にまとめ、現場に掲示しておきましょう。単独で作業する人がいる場合は、定期的に声をかけ合う仕組みも有効です。
2. 悪化させない手順を決める
症状が出たときの流れを、あらかじめ文書にしておきます。たとえば次のような内容です。
- 作業から離れ、涼しい場所へ移動する
- 衣類をゆるめ、体を冷やす。水分と塩分をとる
- 意識がもうろうとしている場合は、すぐに救急要請する
- 搬送先の医療機関と、連絡先をあらかじめ把握しておく
3. 全員に周知する
決めたことは、貼るだけで終わらせず、朝礼や安全衛生の場で伝えます。パートやアルバイト、外国人スタッフ、新しく入った人にも届くよう、やさしい言葉や図を使うのが大切です。
日々の運用で効く工夫
ルールをつくっても、現場が忙しいと忘れられがちです。無理なく続けるための工夫を挙げます。
- 作業開始前に、その日のWBGTを確認してホワイトボードに書く
- 休憩時間と水分補給のタイミングを、目に見える形で決める
- 暑さに慣れていない人(新人、休み明けの人)には、作業量を段階的に増やす
- 日除けや送風、冷却グッズなど、作業環境そのものを改善する
- 体調に不安があるときは「言い出しやすい空気」をつくる
また、外部の作業員や派遣スタッフが同じ現場で働く場合は、自社の社員だけで完結せず、関係する会社どうしで連絡先と手順を共有しておくことも欠かせません。元請け・下請けの別なく、現場で倒れた人を最初に見つけるのは、近くにいる誰かだからです。
特に最後が重要です。「迷惑をかけたくない」と我慢してしまう人が少なくないため、声を上げた人を責めない姿勢を上司が示すだけでも、早期発見につながります。
取引先とのやり取りが多い会社では、現場の安全だけでなく、受発注の側の工期やスケジュールにも影響が出ます。
事務所や営業職でも他人事ではない
「現場」という言葉から、建設業や運送業だけを思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、熱中症のリスクは業種を選びません。たとえば、夏の外回りが多い営業職、エアコンの効きが弱い倉庫での仕分け、火を使う厨房、屋根の下でも熱がこもる工場のライン作業などは、いずれも該当を検討する価値があります。
一方で、空調の効いた一般的な事務所での仕事は、通常は対象となる環境には当たらないと考えられます。ただし、どこまでが対象になるかは作業の実態次第です。判断に迷う場合は、厚生労働省が公表している指針や、都道府県労働局の相談窓口を確認するのが確実です。
自社の点検は、次の順番で進めると無理がありません。
- 暑くなりやすい場所と作業をリストにする
- そこで働く人の人数、勤務時間、単独作業の有無を整理する
- 既存の安全衛生のルールに、熱中症の項目を加える
- 夏本番の前に、一度だけ模擬訓練(連絡の流れの確認)をしてみる
守らないとどうなる?
熱中症対策の措置を怠ると、労働安全衛生法上の事業者の義務違反として扱われる可能性があり、同法の違反には罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)が定められています。実際に労働者が熱中症になった場合は、会社が安全配慮義務を問われ、民事上の損害賠償を求められるおそれもあります。
とはいえ、罰則を避けること自体が目的ではありません。働く人の命を守ることが目的です。義務の趣旨は「早く気づく」と「悪化させない」の2点にあると覚えておくと、迷ったときの判断軸になります。
事業を続けるうえで、安全への取り組みは採用や定着にも影響します。安全な職場づくりを経営の視点から考えたいときは、次の記事も参考になります。
まとめ
2025年6月から、熱中症対策は会社の義務になりました。対象は、WBGT28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間超の作業が見込まれる場合です。会社がやるべきことは、報告体制、悪化を防ぐ手順、全員への周知の3点です。まずは自社の作業場を点検し、連絡先を一枚にまとめて掲示するところから始めてみてください。個別の事情によって結論は変わるため、具体的な判断は該当分野の専門家(社会保険労務士)に確認してください。


