中古品ビジネスの許可を比べる:古物商・古物市場主・質屋

フリマアプリで売れた経験から、「仕入れて売る仕事」を始めたい。リユースショップを開きたい。最近は、そう考える人も、新規事業として中古品を扱いたい会社も増えています。ところが、中古品を売り買いして利益を出す商売は、古物商許可が必要になる場合があります。許可なく営業すると、法律違反になるおそれがあります。この記事では、古物商を中心に、似た名前の許可である古物市場主と質屋営業と並べて比べながら、どんなときに許可が要るのか、申請の流れ、取ったあとの注意点を整理します。

古物商許可とは

古物商許可は、古物営業法に基づく許可です。古物とは、一度使われた物品や、使われない物品で使用のために取引されたものなどを指します。中古の衣類、時計、ブランド品、自動車、バイク、書籍、金券などがあてはまります。品物は法令上13区分に分けられていて、申請のときに「どの区分を扱うか」を選びます。

許可を出すのは公安委員会ですが、実際の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課で行います。営業所がない場合は、住所や居所を管轄する警察署です。

比較表で見る中古品ビジネスの許可

中古品まわりの事業には、古物商のほかに、古物市場主と質屋営業という許可もあります。名前が似ているため混同されやすいので、まず表で比べます。

比較項目古物商古物市場主質屋営業
どんな営業か古物を買い取って(仕入れて)売る古物商が集まって取引する市場(古物市場)を開く物品を質に取って、お金を貸す
根拠となる法律古物営業法古物営業法質屋営業法
手続き公安委員会の許可(申請は警察署の生活安全課)公安委員会の許可公安委員会の許可
向いている事業中古品の売買を始める人古物商向けの市場を開く人質屋を営む人
中古品ビジネスの許可の比較

一般の人が中古品ビジネスを始めるときに必要になるのは、ふつう古物商の許可です。古物市場主は「古物商同士が取引する場を開く人」の許可で、質屋営業は「物を預かってお金を貸す」営業の許可であり、売買そのものの許可とは役割が違います。この記事で申請の流れや義務を詳しく見ていくのは古物商です。古物市場主と質屋営業の詳しい要件は、管轄の警察署や専門家に確認してください。

許可が必要なケース、不要なケース

迷いやすいのが「自分は許可がいるのか」という点です。一般的には、次のように整理されます。

  • 仕入れて売る(古物を買い取る、交換する、委託を受けて売る):許可が必要
  • 自分が使っていた不用品を売る:許可は原則不要
  • 無償でもらった物や、手数料だけで引き取った物を売る:原則不要とされる

判断の分かれ目は、「古物を買い取って売るかどうか」です。同じネット販売でも、自分の持ち物を出すのと、仕入れた物を出すのでは扱いが変わります。グレーなケースは、勝手に決めず、管轄の警察署に確認してください。

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申請の流れと期間

申請から許可までの大まかな流れは、次のとおりです。

  • 準備:営業所の場所、扱う区分、管理者を決める。賃貸なら、使用の承諾を貸主から得る
  • 書類を集める:住民票、身分証明書、誓約書、略歴書など(自治体や法人・個人で異なる)
  • 警察署に申請する:所定の手数料を納める
  • 審査を待つ:標準処理期間は40日(うち経由機関5日。行政庁の休日は含まない)
  • 許可証を受け取る:許可が下りたら警察署から連絡があります

審査中に書類の不備があると、交付が遅れます。開業の予定日から逆算して、少なくとも2か月前には申請できるように動くと安心です。

開業前の許可と届出の全体像は、ニコニコデスクの『開業届だけで売れる?開業前の許可・届出を4つの場面で確認』でも紹介しましたが、古物商許可だけで完結しないことがあるため、あわせて確認してください。

許可を受けられない人

法律で定められた「欠格事由」があり、それに当てはまると許可を受けられません。たとえば、一定の刑罰を受けてから時間が経っていない人などが対象になります。法人の場合は、役員にも関係します。

また、営業所には管理者を置く必要があります。管理者は、その営業所で勤務できる人でなければならず、県外から通えない人や、ほかの営業所と兼務する人は選べないという運用の案内もあります。自宅を営業所にする場合は、賃貸借契約や管理規約に、事業利用を禁じる条項がないか確認しておきましょう。

会社で始めるときの注意

法人で申請する場合は、会社の登記事項証明書や定款の写しに加えて、役員の書類も必要になります。そのため、役員が多い会社ほど、書類をそろえる時間がかかります。

もう一つ大切なのが、事業目的です。定款の目的に「古物営業」や「中古品の売買」が含まれていないと、書類の確認で止まることがあります。目的に入っていない場合は、先に定款を変更して登記を直す必要が出てきます。この手続きは司法書士が扱う分野なので、定款の見直しと許可の申請は、同じ時期にまとめて動くとムダがありません。

定款の事業目的の確認は、当メディアの『定款変更と事業目的の追加:新規事業を始めるとき』でも紹介しましたが、新しい事業を始めるときの目的の追加と許認可との関係をあわせて確認しておくと安心です。

個人で始めるか法人にするかは、ウハウハ高等学校の『開業は個人事業と法人どっち?公庫と国税庁で見る違い』でも紹介しましたが、許可の申請主体にも関わるため、先に決めておきましょう。

許可を取ったあとの義務

許可を受けたあとにも、守るべきルールがあります。

  • 本人確認:古物を買い取るときは、相手の身元を確認する義務があります。合計1万円未満の取引では原則免除されますが、バイク、ゲームソフト、CD・DVD、書籍は、1万円未満でも対象です
  • 帳簿の記載:取引の内容を帳簿に記録し、最後の記載から3年間保存します
  • 標識の掲示:営業所の見やすい場所に、所定の標識(古物商プレート)を出します
  • ネット販売のとき:ホームページで取引をする場合は、URLの届出が必要です。サイト上にも、氏名、許可を出した公安委員会、許可番号を載せます

とくに2025年10月1日からは、室外のエアコンユニットや電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属のグレーチングも、1万円未満の取引でも本人確認と帳簿の記載が必要になりました。金属の盗難対策として対象が広がったものです。これらを扱う会社は、買い取りのルールを社内で見直しておきましょう。

変更や更新はどうなる

許可には、有効期限の定めがなく、更新手続きは不要とされています。ただし、変更があれば届出が必要です。営業所の移転、役員の変更、扱う区分の追加、ホームページの追加などです。

また、許可を受けてから6か月以内に営業を始めない場合や、6か月以上営業を休んでいる場合は、許可が取り消されることがあるとされています。「許可だけ先に取っておく」という使い方は向きません。

中古品ビジネスの落とし穴

せっかく許可を取っても、運営でつまずくことがあります。

  • 盗品のリスク:買い取った品物が盗品だった場合、あとで返還を求められたり、警察に申告したりする場面があります。出所があいまいな品物は、慎重な確認が必要です
  • 帳簿の抜け漏れ:忙しいと記録が追いつかなくなります。専用のシステムやテンプレートを使う方法もあります
  • 偽物の販売:ブランド品などは、真贋の見分けができない状態で売ると、トラブルのもとになります
  • サイトの表示:ネット販売の場合は、特定商取引法に基づく表示も必要になります

扱う品物の特徴ごとに、確認の手順を決めておくことが、長く続けるための土台です。

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行政書士に相談できること

申請書類の作成や、警察署とのやり取りは、行政書士がよく扱う分野です。古物商許可は書類が多く、住民票や略歴書など、本人が用意するものもあります。

行政書士に頼むと、扱う区分の選び方や、営業所の使用承諾の取り方、ネット販売の届出といった点まで、まとめて相談できます。事業の内容が決まっていない段階でも、事前に相談しておくことで、後から区分を足す手間を減らせます。どの許可が自分の事業に必要か迷うときは、コミッターズまでお気軽にご相談ください。報酬は依頼内容によって変わるので、見積もりの内訳を確認しておきましょう。

制度の原文と最新の要件は、特定商取引法で確認できます。

制度の原文と最新の要件は、警察庁「古物営業法関係」で確認できます。

まとめ

古物商許可は、中古品を仕入れて売る仕事を始める前に、確認しておきたい許可です。古物市場主や質屋営業とは役割が違うため、自分の事業がどれにあたるのかを最初に見極めることが大切です。申請は営業所を管轄する警察署に行い、標準処理期間は40日です。許可後は、本人確認、帳簿の保存(3年)、標識の掲示、ネット販売のURL届出といった義務があります。2025年10月には、金属盗対策として対象品目が広がりました。扱う品物が決まったら、早めに準備を始めてください。

手続きや判断で迷うことがあれば、一人で抱え込まずに専門家へ相談するのが確実です。運営元のコミッターズでも、経営の困りごとの相談を受け付けています。まずはお問い合わせページからご連絡ください。

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