「介護や福祉の事業に参入したい」「高齢者向けのデイサービスや訪問介護を始めたい」。地域の需要が高まるなか、異業種から参入を考える経営者も増えています。ところが、介護・福祉の事業は、会社を作って事務所を借りれば始められる、というものではありません。介護保険のサービスで報酬を受けるには、都道府県や市町村から「指定」を受ける必要があります。指定には、法人であること、人員・設備・運営の基準を満たすこと、そして決められた期限までに申請することが求められます。この記事では、指定申請の全体像と、つまずきやすい点を整理します。
「許可」ではなく「指定」という仕組み
飲食店や古物商の「許可」と違い、介護や福祉のサービスは「指定」を受けて事業を行います。指定を受けると、サービス費用のうち、介護保険などから支払われる部分(介護報酬)を受け取れるようになります。
指定をする役所(指定権者)は、サービスの種類で変わります。
- 都道府県(政令指定都市・中核市を含む):訪問介護、通所介護(デイサービス)、居宅介護支援など、多くの居宅サービス
- 市町村:地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など)
障害福祉サービスも、別の法律にもとづく指定制度があります。同じ「福祉」でも、高齢者向けか、障害のある方向けかで、制度が異なる点に注意してください。
指定を受けるための基本要件
一般に、指定を受けるには次の条件が必要です。
- 法人格があること:株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人などの法人。個人事業主のままでは指定を受けられない(病院などの「みなし指定」の例外を除く)
- 人員基準を満たすこと:管理者や、サービスごとに決められた資格・人数のスタッフを置く
- 設備基準を満たすこと:事務室、相談室、訓練や食事のスペースなど、事業所の広さや構造の条件
- 運営基準を満たすこと:重要事項説明書の整備、苦情への対応、記録の保存、虐待防止の体制など
- 欠格事由に当たらないこと:法人の役員などが、過去の違反や法令上の問題で指定を受けられない状態でないこと
人員基準の例として、訪問介護では、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員などを置く必要があります。常勤換算で何人以上、といった具体的な数字が決められています。サービスによって基準がまったく違うため、自治体の手引きを確認しましょう。
事業所のサービス内容、定員、人員配置、設備計画をもとに、指定基準の確認順を整理したい方はコミッターズへご連絡ください。予定するサービスと自治体の指定基準を照らし、確認事項を整理します。
会社の定款と事業目的に注意
意外と見落とされやすいのが、定款の事業目的です。指定申請では、申請法人の目的に、介護保険法にもとづく事業が書かれている必要があります。書かれていなければ、定款の変更と登記が必要になります。
事業目的の追加の手続きは、司法書士の視点の記事でも解説しています。
申請の流れ:事前相談から指定まで
一般的な流れは、次のとおりです。
- 事前相談:指定権者に連絡し、サービスの種類や事業所の計画を相談する。多くの自治体では、これが必須。平面図を持参することが多い
- 事業所の準備:物件の確保、内装、備品、スタッフの採用
- 申請書類の作成:定款、登記事項証明書、平面図、人員の資格証明、運営規程など
- 申請の提出:多くの自治体で、指定を希望する月の前々月末までなど、提出期限が決まっている
- 審査・実地確認:書類の審査のほか、現地の確認が行われることがある
- 指定:多くは月の初日付けで指定される
提出期限は自治体で決まっており、間に合わなければ1か月先送りになることがあります。物件の家賃は、指定が下りる前から発生するため、スケジュールの管理が資金繰りに直結します。
自治体との事前相談から指定申請までの工程を組みたい方は、開業希望日と準備状況を添えてコミッターズへお問い合わせください。遅れやすい確認事項を整理します。申請時期と準備資料、担当者の動きを整理します。
開業資金のイメージを持つ
介護・福祉事業の資金計画は、一般の小売やサービス業と違い、入金の時期が遅いという特徴があります。サービスを提供した月の費用は、翌月に請求し、実際の入金はさらに後になるのが一般的です。そのため、最初の数か月は、売上が立っていても手元に現金が入らない期間が生まれます。
- 指定が下りるまでの家賃、人件費、備品、広告費
- サービスを始めてから報酬が入金されるまでの運転資金
- 利用者が集まるまでの、赤字の期間をまかなう資金
たとえば、スタッフを採用してから指定が下りるまでに数か月かかると、その間の給与は事業の収入なしで払うことになります。採用のタイミングと指定の時期を合わせることが、資金繰りを守るコツです。融資を検討する場合も、金融機関は指定の見通しを見ます。
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指定後のルール
指定を受けた後も、守るべきことが続きます。
- 指定の更新:指定の有効期間は6年。期間が終わる前に、更新の申請が必要
- 変更の届出:事業所の名称、所在地、管理者、運営規程などが変わった場合の届出
- 運営指導(実地指導):自治体による定期的な確認。記録や運営の状況が見られる
- 報酬の請求:サービスの費用は請求して受け取る。入金までには時間がかかるため、運転資金を確保する
更新や変更の届出を忘れると、手続きが滞るだけでなく、指定そのものに影響することもあります。
つまずきやすい3つのポイント
- 人材の確保:資格を持つ人材が足りず、基準を満たせない。採用の見通しが立たないまま物件を契約してはいけない
- 物件の条件:建築基準法や消防法の条件が合わない。契約前に自治体と消防署への確認が必要
- 開業資金:指定が下りるまでの家賃・人件費、報酬が入金されるまでの運転資金
採用の面は、人を雇う会社としての準備も欠かせません。
人員配置・設備・運営規程の不足が開業予定日に影響しないか確認したい場合は、コミッターズへご相談ください。指定申請前に確認する項目をまとめます。現在の準備状況から、優先して確認すべき点を整理します。
相談の進め方のコツ
指定権者への事前相談は、まだ計画が固まっていない段階でも受けてもらえることが多いです。ただし、何も持たずに行くと、話が前に進みません。次のものをメモにまとめて持っていきましょう。
- 始めたいサービスの種類と、想定する利用者の地域・人数
- 候補にしている物件の所在地と、おおよその広さ
- 管理者や中心スタッフになる予定の人の資格・経験
- 開業したい時期と、運営する法人の情報
担当者に聞かれた内容は、次の相談のためにメモを残します。自治体の手引きや様式は、年度の途中で改訂されることもあるため、最新版を自治体のサイトで確認するのを忘れずに。
行政書士ができること
行政書士は、指定申請の書類作成、事前相談の同行、定款の整理、自治体とのやり取りを支援します。ただし、人員の採用や物件の選定、資金の準備は、事業者自身が進める部分が大きいです。申請書類は、事業の計画そのものを映すものなので、運営のイメージを事業者自身が固めておく必要があります。
制度の原文と最新の要件は、建築基準法で確認できます。
まとめ
介護・福祉事業は、「指定」を受けて初めて報酬を受け取れる事業です。法人であること、人員・設備・運営の基準、申請の期限という3つを押さえ、事前相談から逆算して準備を進めましょう。



