外国人社長が会社を作る順番:在留資格と登記の段取り

日本で会社を立ち上げたい外国人の起業家が、最初にぶつかる疑問があります。「会社が先か、ビザが先か」。会社をつくるには登記が必要で、日本に長く住むには在留資格が必要です。どちらも相手の存在を前提にしているように見えて、順番を間違えると、準備がやり直しになりかねません。しかも2025年10月には、経営者向けの在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく見直されました。この記事では、外国人が日本で会社をつくるときの手続きの順番と、つまずきやすいポイントを、段取りの視点から整理します。

まず全体の順番をつかむ

手続きは、大まかに次の流れで進みます。

  • 事業計画と資金計画を固める
  • 事務所を確保する
  • 会社を設立する(定款の認証、資本金の払い込み、設立登記)
  • 税務署や社会保険などの届出をする
  • 在留資格「経営・管理」を申請する
  • 許可後に入国(または日本在住なら新しい在留カードを受け取り)し、事業を始める

ポイントは、在留資格の申請に進む前に、会社が実際に存在し、事業を行う場所があることを示せる状態にしておくことです。申請では、会社の登記に関する書類や、事務所の存在を示す書類(不動産の登記簿謄本や賃貸借契約書など)が求められます。そのため、一般的には、事務所の確保と設立登記を先に済ませたうえで、在留資格を申請する流れになります。

登記前に事業内容、出資者、在留資格、設立希望日を整理し、会社設立と在留資格のどちらから着手するか確認したい方は、コミッターズへご連絡ください。現在の在留状況と事業計画を伺い、確認の順序を整理します。

在留資格の基準が変わった

順番を考える前に、どんな条件を満たす必要があるのか、確認しておきましょう。2025年10月16日から、「経営・管理」の許可基準が見直されています。出入国在留管理庁の案内では、主な内容は次のとおりです。

  • 資本金等が3,000万円以上:法人の場合は、払込済資本金(株式会社)または出資総額(合同会社など)で判断される。資本準備金や利益剰余金は含まれない
  • 常勤職員を1人以上:日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかであること
  • 日本語能力:申請者本人または常勤職員のどちらかが、B2相当以上の能力をもつこと
  • 経歴:経営管理などの分野の修士・博士・専門職学位、または事業の経営・管理の経験が3年以上あること
  • 事業計画書の専門家による確認:中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認を受けること

この条件は、手続きの順番に大きく響きます。たとえば、事業計画書は専門家の確認が必要なので、設立の前に作り込むことになります。資本金も、設立時に3,000万円を用意できるかどうかで、会社の形や資金計画が変わります。なお、すでに許可を受けている人には、2028年10月16日までの経過措置があります。

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会社設立の段取り

会社設立では、司法書士や行政書士など、専門家が関わる場面が増えます。流れは、次のとおりです。

① 会社の形を決める。株式会社か合同会社かで、設立の手続きや費用、運営のしやすさが変わります。登記の面から見た違いは、別の記事で解説しています。

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② 定款をつくり、認証を受ける。株式会社の場合は、公証人による定款の認証が必要です。合同会社には認証は不要です。外国人の出資者や取締役がいる場合は、本人確認や署名に関する書類が、日本人の場合と異なることがあります。たとえば、日本に住所がなく印鑑証明書を取れない場合は、署名が本人のものであることを証明する書類が求められる場合があるので、事前に確認しておきます。

③ 資本金を払い込む。ここで悩みやすいのが、日本の銀行口座がない段階での払い込みです。方法は事情によって異なるため、設立前に専門家と段取りを決めておくことが大切です。

④ 設立登記を申請する。法務局に登記を申請し、登記が完了すると会社が成立します。

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事業の目的(事業目的)は、登記簿に載ります。在留資格の審査では、事業内容と登記された目的が合っているかも見られるため、事業目的の書き方には注意が必要です。あとから目的を追加する手続きも、別の記事で紹介しています。

定款変更と事業目的の追加:新規事業を始めるとき

定款・資本金・登記・口座開設の準備を設立日程に落とし込みたい場合は、現在の進捗と希望日を添えてコミッターズへお問い合わせください。設立までの作業と相談先を整理します。

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設立後の届出と在留資格の申請

会社が成立したら、税務署や自治体、年金事務所などに届出をします。従業員を雇うなら、社会保険や労働保険の手続きも必要です。

そのうえで、いよいよ在留資格の申請です。申請の形は、本人の状況で変わります。

  • 海外にいる場合:日本の入管に「在留資格認定証明書」の交付を申請し、交付されたら、日本の大使館・領事館でビザ(査証)を受けて入国する
  • 日本に別の在留資格で住んでいる場合:在留資格の変更を申請する(例:留学生が自分で会社を立ち上げる場合)

忘れてはいけないのが、事業によっては、別に許認可が必要なことです。飲食店、古物商、人材紹介など、許可や届出が必要な業種では、許認可の取得と会社の設立、在留資格の申請の順番を、あらかじめ整理しておく必要があります。許可を取るために事務所の条件が決まる場合も多く、物件選びの段階から確認が必要です。

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つまずきやすい点と頼る相手

起業準備で、つまずきやすい点を挙げます。

  • 事務所の確保が後回し:自宅の一室や共有オフィスでは、事務所として認められにくい場合がある
  • 常勤職員の確保:採用のタイミングと在留資格の申請時期を合わせる必要がある
  • 資金の出どころの説明:資本金をどのように用意したか、説明できる資料が必要になることがある
  • 事業目的と実際の事業のずれ:登記上の目的と、事業計画書の内容が一致していない

専門家の役割は、おおむね次のように分かれます。

  • 司法書士:設立登記の申請
  • 行政書士:在留資格の申請、事業に必要な許認可の手続き
  • 税理士:税務署への届出、会計、事業計画書の確認
  • 社会保険労務士:社会保険や労働保険の手続き

海外から日本へ進出する人の支援や、外国人の起業については、海外展開の側面から書かれた記事も参考になります。

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会社設立・在留資格・設立後の届出を誰に相談するか整理したい外国人起業家は、コミッターズへご相談ください。課題ごとに適切な窓口と確認事項を切り分けます。

合わせて読みたい:NPO法人と一般社団法人と一般財団法人を比べる:設立と運営の違い

制度の原文と最新の要件は、入管法と出入国在留管理庁「育成就労Q&A」で確認できます。

まとめ

外国人が日本で会社をつくるときは、事業計画→事務所→設立→届出→在留資格の申請という順番が基本です。2025年10月の基準見直しにより、資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上、日本語能力、事業計画書の専門家による確認などが求められます。条件は細かく、準備には時間がかかるため、設立の前から専門家に相談して、全体のスケジュールを立てておくと安心です。

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