民間の仕事だけでなく、市や県の工事も受けたい。そう考えたとき、避けて通れない言葉が「経営事項審査」、通称「経審(けいしん)」です。建設業の許可を持っているだけでは、公共工事は直接受けられません。さらに、受けるのは一度きりではなく、毎年の習慣になります。耳なじみのない手続きですが、仕組みを知れば、準備の段取りはそれほど難しくありません。この記事では、経審がどんな審査で、どんな流れで進み、いつまでに何をしておけばいいのかを、経営者の目線で整理します。
経審は「公共工事の通知表」
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負いたい建設業者が、必ず受けなければならない審査です。建設業法にも定められています。発注する側は、入札に参加できる会社を選ぶとき、会社の資格を審査します。その審査のうち、誰が見ても同じ基準で測れる部分(客観的事項)を点数にしたものが、経審の結果です。
審査をするのは、建設業の許可を出した国土交通大臣や都道府県知事(許可行政庁)です。つまり、建設業の許可を持っていることが出発点になります。許可を持っていない会社は、そもそも受けられません。
イメージとしては、学校の通知表に近いものです。会社の規模、経営の健全さ、技術力、社会的な取り組みを、数字で評価します。その点数を見て、発注機関は「この会社は、どのくらいの規模の工事まで任せられるか」を判断します。
点数のつけ方は四つの視点
経審の点数は、大きく四つの視点で決まります。
- 経営状況(Y):借入金の負担や収益性など、財務の健全さを見る
- 経営規模(X):完成工事高(年間の工事の売上)や、自己資本の額、利益の水準などを見る
- 技術力(Z):技術職員の数や資格、元請として受けた工事の実績を見る
- 社会性等(W):労働福祉の状況、営業を続けてきた年数、防災活動への貢献、法令の遵守、経理の状況などを見る
この四つを合わせた数値が総合評定値(P点)です。発注機関が入札参加の資格を決めるとき、この数値が大きな参考になります。
大切なのは、点数のほとんどが過去の決算や実績から決まるということです。思いつきで急に上げられるものではないため、日頃の経営と、決算書の整え方が点数に直結します。
現在の評点、決算内容、入札参加を目指す自治体をもとに、経審で確認すべき項目を整理したい方は、コミッターズへご連絡ください。現在の経営状況と目標から、確認する指標を整理します。
受審までの流れを追う
経審は、いくつかの手続きが順番につながっています。
- 決算変更届を出す:許可の決算報告(決算変更届)を、申請の前に提出しておきます。これを出していないと、先へ進めません
- 経営状況分析を受ける:国土交通大臣の登録を受けた分析機関に申し込み、Yの点数を出してもらいます
- 経営規模等評価を申請する:許可行政庁へ、X・Z・Wの審査を申請します。あわせて総合評定値の請求も行います
- 結果通知書を受け取る:経営規模等評価結果通知書と、総合評定値通知書が届きます
- 入札参加資格を申請する:通知書の写しなどを添えて、国や自治体ごとに入札参加の申請をします
手続きは、国土交通省の電子申請システムでも進められます。建設業許可・経営事項審査の電子申請は、2023年1月に受付が始まりました。利用にはデジタル庁の「GビズID」が必要です。電子申請が使えると窓口に出向く手間が減りますが、書類の中身が正しくそろっていることが前提なのは変わりません。
決算日から申請期限までの準備計画を作りたい場合は、手元の決算書類と希望時期を添えてコミッターズへお問い合わせください。受審までの工程と社内で用意する資料を一緒に確認します。
有効期間は「1年7か月」
経審で見落としやすいのが、有効期間の考え方です。審査結果の有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日から1年7か月です。審査基準日とは、原則として申請の直前の決算日を指します。
たとえば、3月決算の会社なら、審査基準日は3月31日です。そこから1年7か月は、翌年の10月31日までが目安です。公共工事の契約を結ぶには、契約の日から見て1年7か月以内の決算日を基準日とした審査結果が必要になります。
ここで注意したいのが、毎年受ける必要があるという点です。1年受けそびれると、有効期間が切れて、入札に参加できない期間ができてしまいます。切れ目なく続けるための目安は、決算から4か月以内の申請です。3月決算なら、7月末までに申請を済ませておくイメージです。
決算が終わってから、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価と、順番に進めると、意外と日数がかかります。決算が終わる前から、書類の準備を始めておくと安心です。
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点数のための準備を日常に
点数を無理に上げようとして、実態と違う書類を作るのは厳禁です。虚偽の申請は、許可そのものに関わる重大な問題になりかねません。一方で、正しい取り組みを、きちんと点数に反映させるための準備は、日頃から進められます。
- 決算書を、会計のルールに沿って整理しておく
- 工事の契約書や請求書、工事経歴を、まとめて保管しておく
- 技術職員の資格証や在籍の状況を、最新に保つ
- 社会保険や労働保険に、きちんと加入しておく
- 許可の変更届(役員、営業所、技術者の変更)に漏れがないか確認する
とくに社会保険の加入状況は、会社の社会性として評価される項目の一つです。パートやアルバイトの社会保険の適用が広がる流れもあり、社内の準備を進めておくと、経審の面でも評価につながります。
フルタイムと短時間労働者を比べる:社会保険の加入要件と適用の段階
行政書士に頼める部分
経審の申請書類は、決算書や工事の実績、技術職員の情報など、多くの資料をまとめて作る必要があります。行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、提出の手続きの代理を仕事にしています。決算変更届から、経営規模等評価の申請、電子申請の操作、入札参加資格の申請まで、一連の流れを任せることもできます。
頼むときは、直近の決算書、工事の契約書や請求書の整理、技術職員の一覧、許可証の写しなどを準備しておくとスムーズです。さらに、「どの規模の工事を受けたいか」「いつごろ入札に参加したいか」といった目標を伝えると、逆算した段取りの相談もしやすくなります。
公共工事の仕事を獲得するには、書類の準備だけでなく、発注者への営業や情報収集も欠かせません。官公庁向けの営業の考え方については、営業の観点から書いた記事も参考になります。
商談の成否は当日より前に決まっている。商談化率を上げる事前準備
経審の書類作成や申請を社内で担うか専門家へ依頼するか検討中なら、作業範囲と見積もりを並べてコミッターズへご相談ください。依頼範囲と準備資料を整理します。
制度の原文と最新の要件は、建設業法で確認できます。
まとめ
経営事項審査は、公共工事を直接請け負うために毎年受ける審査です。建設業許可を持っていること、決算変更届を出していること、審査基準日から1年7か月の有効期間に切れ目を作らないことが、押さえるべきポイントです。決算が終わる前から準備を始め、日頃の取り組みを書類に反映できる形にしておきましょう。



