目次
- 毎年くる手続きは2系統あります
- 年度更新:6月1日〜7月10日
- 算定基礎届:7月1日〜10日
- 月額変更届と賞与支払届
- そのほかの年間スケジュール
- 忘れないための仕組みづくり
- まとめ
「6月に何か書類を出すんだっけ」「7月の手続きは、去年だれがやったんだろう」。毎年同じ時期に来る労務の手続きは、普段の仕事に紛れて、いつの間にか期限が迫ってしまいます。しかも担当者が替わると、やり方の引き継ぎから始めることになりがちです。
この記事では、小さな会社が毎年行う定例手続きの中でも、とくに名前を聞く機会が多い「年度更新」と「算定基礎届」を軸に、1年の流れを時期ごとに整理します。
毎年くる手続きは2系統あります
労務の手続きは、窓口と対象によって、大きく二つの系統に分かれます。
- 労働保険(労災保険・雇用保険): 労働基準監督署やハローワークに関わる手続きです。年度更新はこちらにあたります。
- 社会保険(健康保険・厚生年金): 年金事務所や健康保険組合に関わる手続きです。算定基礎届はこちらです。
名前が似ているため混同されやすいのですが、対象の保険も、期間も、書類もまったく別のものです。まずは「どちらの系統の手続きか」を意識して、予定表に分けて書いておくと整理しやすくなります。
年度更新:6月1日〜7月10日
年度更新は、労働保険料を精算して、新しい年度の保険料を決める手続きです。前の年度の保険料を、実際に払った賃金の総額をもとに確定させ、今年度の概算の保険料を申告して納めます。
申告・納付の期間は、例年6月1日から7月10日までです。対象となる賃金は、4月から翌年3月までに支払った賃金の総額で、パートタイムやアルバイトの賃金も含まれます。
ここで見落としやすいのが、賃金総額に含めるものです。残業代、通勤手当、賞与なども、賃金として算入するのが原則です。また、労災保険は全従業員の賃金が対象ですが、雇用保険は雇用保険に加入している人の賃金だけで計算するなど、保険ごとに対象が少し異なります。役員報酬の扱いも含めて、申告書の手引きで確認しながら進めましょう。
保険料の納付は、一定額以上の場合、3回に分けることもできます。期限に間に合わない場合や、賃金総額を誤って申告した場合は、追徴されることもあります。賃金台帳と出勤簿が整っていれば、集計は難しくありません。
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算定基礎届:7月1日〜10日
算定基礎届は、社会保険料を決める基準である「標準報酬月額」を、年に一度見直すための届出です。4月・5月・6月に支払った報酬の平均をもとに、その年の9月から使う標準報酬月額を決めます。
令和8年度は、7月1日(水)から7月10日(金)までが提出期間でした。例年、この時期は同じように設定されます。ポイントは次のとおりです。
- 7月1日時点で加入している被保険者が、原則として対象
- 報酬の支払基礎日数が17日以上ある月が、計算の対象
- 8月・9月に随時改定が予定されている人は、届出を省略できる
この届出で決まった標準報酬月額は、その後1年間の保険料の基準になります。つまり、4〜6月に残業が集中して給与が高くなると、その年の9月分から1年間、保険料が高い水準で計算される可能性があります。繁忙期の時期をずらすことは難しくても、この仕組みを知っておけば従業員への説明がしやすくなります。
事務手続きとしては、6月中旬ごろに年金事務所から届書が送られてきます。提出が遅れると保険料の計算に影響しますので、4〜6月の給与計算が終わったらすぐ準備に入るのがコツです。
月額変更届と賞与支払届
定例の手続き以外に、会社の状況に応じて随時出すものもあります。
- 月額変更届(随時改定): 昇給や手当の変更など、固定的賃金が変わり、3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上ずれたときに出します。
- 賞与支払届: 賞与を支払ったときに、支給日から5日以内に出します。
月額変更届は、年に一度の算定基礎届を待たずに、保険料の基準を実態に合わせて見直すための仕組みです。昇給があった月から数えて3か月分の給与が出そろった時点で、対象になるかどうかを確認します。賃上げの決定から実際の届出までに時間差があるため、決定した時期をメモに残しておくと、確認の漏れを防げます。
どちらも「出し忘れ」が起きやすい手続きです。賃上げや賞与の支給が決まった時点で、担当者に連絡が届く仕組みをつくっておくと安心です。
そのほかの年間スケジュール
労働保険と社会保険以外にも、年間を通じて確認したい項目があります。
- 4月ごろ: 協会けんぽなどの保険料率の改定(その年度の率の確認)、新入社員の入社手続き
- 有給休暇: 年に5日以上取得させる義務の管理(時期は会社ごとに設定)
- 健康診断: 年に1回の定期健康診断の実施
- 36協定: 有効期間が切れる前の更新と届出
- 10月ごろ: 地域別最低賃金の改定の確認
- 労働者死傷病報告: 休業4日未満の分は、四半期ごとにまとめて提出
税金に関わる年末調整などは、税理士の領域です。社労士と税理士で役割を分けると、混乱が起きにくくなります。
忘れないための仕組みづくり
定例手続きの抜け漏れを防ぐには、人の記憶に頼らない工夫が有効です。
- 年間カレンダーを作る: 手続き名、期限、担当者、提出先をひとつの表にまとめます。
- 期限の2週間前に通知を入れる: 共有カレンダーなどで、担当者以外にも見える形にします。
- やり方をメモに残す: 去年の書類と手順を、フォルダにまとめて保管します。
- 電子申請を活用する: 窓口へ行く手間が減り、期限直前の対応がしやすくなります。
担当者が替わるときは、カレンダーと一緒に、過去に提出した書類の控えも引き継ぎましょう。前年の内容が分かれば、今年の作業時間は大きく減らせます。
社労士に顧問を頼む場合は、定例手続きの代行を依頼できます。自社でやる部分と任せる部分を分けておくと、費用と手間のバランスが取りやすくなります。
まとめ
年度更新は労働保険、算定基礎届は社会保険と、似た名前でも別の手続きです。6月から7月にかけて集中するため、あらかじめ予定に入れ、必要な資料を準備しておきましょう。随時の月額変更届や賞与支払届も、年間カレンダーに載せておくと抜けを防げます。
制度や様式は年度ごとに変わることがあるため、毎年、日本年金機構や厚生労働省の案内で最新の情報を確認してください。個別の事情によって結論は変わるため、具体的な判断は社会保険労務士(社労士)に確認してください。


