目次
- 代表者の住所は登記簿に載っています
- 住所非表示措置とは
- 手続きの方法と必要書類
- 使う前に知っておきたい注意点
- やめたくなったときの扱い
- そもそも自宅を本店にしない選択も
- まとめ
「会社をつくったら、自宅の住所が誰でも取れる書類に載ると聞いて不安になった」。個人で起業した人や、自宅を本店にしている人から、よく聞く悩みです。代表取締役の住所は、登記簿に載る情報の一つで、手数料を払えば誰でも登記事項証明書を取得できます。この仕組みについて、2024年10月から、住所の一部を見えなくする制度が始まりました。この記事では、対象、手続き、使う前に知っておきたい注意点を整理します。
代表者の住所は登記簿に載っています
株式会社の登記簿には、代表取締役の氏名と住所が載ります。誰でも法務局で登記事項証明書を取得でき、オンラインで取り寄せることもできます。
実は、代表取締役ではない取締役の住所は、登記事項ではありません。載るのは、会社を代表する人だけです。
在宅で事業をしている人、個人を特定されたくない事情がある人にとって、自宅の住所が公開される点は心配の種でした。そこで用意されたのが、住所の「非表示措置」です。
登記簿は、取引先が会社の実在や代表者を確かめるために使う、信頼の土台でもあります。公開されていること自体には意味があります。ただ、個人の自宅という生活の場が、その公開範囲に含まれることの負担をどう考えるか。この論点を受けて、公開の目的と個人の安全のバランスを取る形で整えられたのが、今回の措置です。
住所非表示措置とは
これは、2024年10月1日から始まった制度です(商業登記規則等の改正)。登記事項証明書などで、代表取締役の住所のうち、行政区画(都道府県・市区町村など)より下の部分を見えなくするものです。
たとえば、「東京都〇〇区」までは表示され、番地やマンション名は表示されません。会社の所在地は引き続き公開されますが、代表者の自宅の細かい住所までは、一般の人に見えにくくなります。
注意したいのは、本店が自宅の場合です。本店の所在地は、この措置の対象ではありません。自宅を本店にしている会社では、代表者の住所を隠しても、本店の欄に同じ住所が出てしまい、隠した意味が薄れます。この措置が効果を発揮しやすいのは、本店が事務所やレンタルオフィスなど、自宅とは別の場所にある会社です。
対象になるのは、株式会社の代表取締役などです。合同会社は、この措置の対象としては説明されていません。自分の会社が対象かどうかは、手続きの前に確認しましょう。
手続きの方法と必要書類
この措置は、自動では適用されません。登記の申請と同時に、申し出る必要があります。
具体的には、設立登記、代表取締役の就任や重任、住所の変更など、代表取締役の住所が登記事項に含まれる申請をするときに、あわせて申し出ます。申し出のときは、次のような書面を添付します(法務省の案内)。
- 株式会社が実在していることを示す書面
- 代表取締役などの住所を示す書面
- 会社の実質的支配者(事実上、会社を支配している人)を特定できる書面
上場会社は、添付書面が簡略化されます。書面の中身は会社の状況によって変わるため、申し出を考えた段階で、司法書士に相談するのが現実的です。司法書士は、添付書面の整え方や、申出のタイミングを一緒に確認してくれます。設立と同時に申し出るのか、重任の登記のときに申し出るのかで、準備する書類の組み合わせが変わるためです。
使う前に知っておきたい注意点
住所を隠せるのは安心ですが、メリットだけではありません。法務局の案内でも、事前に慎重に検討することが呼びかけられています。
- 登記事項証明書で、代表者の住所を証明できなくなります。融資や取引、契約の場面で住所の確認を求められたとき、別の書類(住民票など)が必要になる場合があります。
- 措置を受けても、代表者の住所が変わったときの変更登記の義務は免除されません。引っ越しをしたら、これまでどおり登記の手続きが必要です。
- 官公署などから請求があれば、住所の情報は提供されます。また、利害関係のある人は、住所が書かれた書面を閲覧できるとされています。つまり、あらゆる人から完全に見えなくなるわけではありません。
過去に登記された住所の扱いについては、案内の範囲だけでは分かりにくい部分があります。すでに自宅住所が登記されている会社は、事前に法務局や専門家に確認してから動くようにしましょう。
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やめたくなったときの扱い
一度この措置を受けても、固定ではありません。非表示を希望しない旨の申出は、いつでもできます。たとえば、融資の審査で住所を示す必要が出てきたときなどに備えて、この点は知っておくと安心です。
また、会社の本店所在地が実在しなくなったと登記官が判断した場合は、職権(登記官の判断)で措置が終わることがあります。バーチャルオフィスなど、実態の分かりにくい本店を使っている場合は、実在性を示す書面が求められる点に注意が必要です。
そもそも自宅を本店にしない選択も
住所の公開を避ける別の方法として、自宅とは別に、事務所を借りる、レンタルオフィスを使うといった選択があります。ただし、この場合は、本店の所在地が公開される点は変わりません。借りる場所の契約内容(法人登記が可能か)にも注意が必要です。
制度を使うのか、本店の場所そのものを見直すのか。事業の規模や、取引先との関係を踏まえて、無理のない形を選びましょう。
たとえば、取引先が少なく、代表者の自宅で仕事を完結できる事業なら、自宅を本店にしたうえで、措置は使わない選択もあります。反対に、来客や郵便物が多い事業なら、事務所を別に構え、あわせて措置を使うほうが、生活とのバランスを取りやすくなります。隠すことそのものが目的にならないよう、事業の信用とのバランスで考えるのがポイントです。
まとめ
代表取締役の住所は登記簿に載りますが、2024年10月から、番地以下を非表示にできる措置が始まりました。使うには、登記の申請と同時に申し出が必要で、実在性などを示す書面を添付します。一方で、融資や契約で住所を証明しにくくなる、変更登記の義務は残る、といった注意点もあります。メリットと負担を比べて、自社の事情に合うかを考えて判断しましょう。個別の事情によって結論は変わるため、具体的な判断は該当分野の専門家(司法書士)に確認してください。


