「地元の日本酒をネットで全国に売りたい」「趣味で集めたワインを、オンラインショップで販売してみたい」。お酒のネット販売は、うまくいけば販路が広がる魅力的な事業です。ところが、お酒は他の商品と違い、販売するには国の免許が必要です。免許なしで販売すると、酒税法違反となり、罰則の対象になるおそれがあります。モールに出店する場合でも、免許は自分で取らなければなりません。この記事では、酒類販売業免許の種類、ネット販売に必要な免許の基本、取得の流れを整理します。まずは、主な3つの免許を並べて比べます。
比較表:3つの酒類販売業免許
売る相手と販売方法で、必要な免許が変わります。
| 比較項目 | 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 | 酒類卸売業免許 |
|---|---|---|---|
| 売れる相手 | 店舗に来る消費者 | 2都道府県以上の広い地域の消費者 | 飲食店や小売店などの事業者 |
| 販売方法 | 店舗での販売 | インターネットやカタログなどで条件を示し、郵便や電話などで申し込みを受ける | 事業者への販売 |
| 扱える範囲 | 店舗での消費者向け販売 | 小規模な製造者の国産酒類や輸入酒類など、扱える範囲に制限がある | 事業者向けの販売で、さらに細かい種類がある |
| 向いている事業 | 実店舗でお酒を売る事業 | ネットショップで全国に売る事業 | 飲食店や小売店へ卸す事業 |

店頭・通信販売・卸売のうち、予定する販売方法に必要な免許を確認したい方は、販売先と仕入れ方法をまとめてコミッターズへご連絡ください。販売方法と予定する商品をもとに、確認すべき免許区分を整理します。
お酒を売るには免許が必要
酒税法では、お酒を継続的に販売する「酒類販売業」を行うには、販売する場所ごとに、税務署長の免許を受ける必要があるとされています。個人の趣味で売るつもりでも、繰り返し、利益を得る目的で売るなら、免許が必要になると考えるのが安全です。
免許は、主に次のような種類があります。
- 一般酒類小売業免許:店舗で、消費者に酒類を販売する
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログなどを使って、2つ以上の都道府県の消費者に販売する
- 酒類卸売業免許:飲食店や小売店など、事業者に酒類を販売する(さらに細かい種類がある)
ネットショップで全国に販売するなら、「通信販売酒類小売業免許」が基本です。店舗用の免許だけでは、広い地域への通信販売はできません。
通信販売酒類小売業免許の特徴
国税庁の案内によると、通信販売酒類小売業免許には、次のような特徴があります。
- 販売の対象:2都道府県以上の広い地域の消費者が対象。ネットやカタログで条件を示し、郵便や電話などで申し込みを受けて販売する
- 販売できる酒類に制限がある:すべての酒類を自由に売れるわけではない
販売できるお酒は、おおむね次の3つです。
- 国産酒類:製造者ごとに、品目別の課税移出数量が、前会計年度で3,000キロリットル未満の、小規模な製造者のお酒(特定製造者)
- 国産酒類(委託製造):地方の特産品などを原料に、小規模な製造者に委託して作る酒類で、委託の年間数量が一定以下のもの
- 輸入酒類:輸入されたお酒
つまり、大手メーカーが大量に作る国産のビールなどは、通信販売免許では原則として扱えません。扱う商品が販売可能な範囲に入っているかを、仕入れ先とあわせて早めに確認しましょう。
仕入れ先と商品選びの考え方
通信販売では、「何を売るか」が免許の可否と直結します。計画の段階で、次の順に整理しましょう。
- 売りたいお酒のラインアップ:日本酒、ワイン、クラフトビール、ウイスキーなど、種類を書き出す
- 製造者の規模:国産なら、その製造者が小規模の範囲に入るかを確認する
- 輸入酒の場合:輸入者から仕入れるのか、自社で輸入するのか。自社で輸入するなら、別の免許が必要になる場合がある
- 仕入れ先との取引条件:免許があることを示す書類を求められることが多い
たとえば、地元の小さな酒蔵のお酒を中心に売る計画なら、通信販売の免許と相性が良いと考えられます。一方で、全国的に流通する大手メーカーの商品を扱いたい場合は、別の形(店舗販売など)を検討することになります。商品の選び方が、そのまま免許の戦略になると意識しておきましょう。
販売チャネルや仕入れ先を決める前に、免許区分との適合を整理したい場合は、コミッターズへお問い合わせください。仕入れと販売計画を並べて、事前確認事項を整理します。
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免許を取るための主な要件
免許は、申請すれば必ず取れるものではなく、次のような要件を満たす必要があります。
- 欠格事由に当たらない:過去に免許を取り消された、一定の刑に処せられたなどから、一定の期間が過ぎていること。法人の場合は役員も確認される
- 場所の要件:販売場が、適切な場所であること。製造場や飲食店などと同じ場所では、取れない
- 経営の基礎が健全:国税・地方税の滞納がない、債務超過でないなど
- 知識と能力:通信販売を適切に行うための知識や経営能力があること
- 資金の要件:事業に必要な資金があること
- 表示と年齢確認:特定商取引法にもとづく表示や、未成年者の飲酒を防ぐための表示を行い、年齢を確認する手段を講じていること
とくに年齢確認は、お酒のネット販売の重要な論点です。お酒は20歳未満の飲酒が法律で禁止されているため、ショップの注文画面や受け渡しの際に、年齢を確認する仕組みが求められます。
ネットショップの規約や表示の整え方は、弁護士の視点の記事でも取り上げています。
申請から免許までの流れ
一般的な流れは、次のとおりです。
- 事前相談:販売場の所在地を管轄する税務署で、計画を相談する
- 書類の準備:申請書、定款や登記事項証明書、販売場の図面、仕入先の見込みを示す書類、資金の資料など
- 申請:税務署に提出する。登録免許税の納付が必要
- 審査:書類の確認のほか、場所や体制のチェックが行われる。標準的な処理期間は決まっているが、数か月かかることもある
- 免許の交付:免許通知書を受け取り、販売を始める
審査には時間がかかるため、ホームページの制作や商品の仕入れは、免許が下りる見込みを確認してから進めるのが安全です。税務署への事前相談から申請書類の準備まで、免許取得の工程を組み立てたい方は、販売方法と希望時期を添えてコミッターズへご相談ください。
免許を取ったあとの注意点
免許を取った後にも、守るべきことがあります。
- 酒類販売管理者の選任:販売場ごとに、酒類販売管理者を選び、定期的な研修を受けさせる
- 表示の義務:ネット販売では、20歳未満の飲酒禁止の表示などをサイト上に出す
- 記帳と報告:お酒の仕入れ・販売の記録を残し、毎年の報告を行う
- 変更の届出:販売場の移転、代表者の変更などは、届出や再申請が必要になる場合がある
たとえば、販売場を移転する場合は、同じ免許をそのまま使えるとは限りません。変更のたびに税務署へ確認する習慣をつけましょう。
営業許可と営業届出を比べる:食品事業の始め方と令和3年改正後の区分
免許なしでやりがちな失敗
最後に、よくある失敗を挙げます。
- フリマアプリで、家にあるお酒を繰り返し販売する
- 酒屋の仕入れではなく、知人から譲ってもらったお酒を転売する
- 飲食店が、お店のお酒を持ち帰り用として通販で販売する
- 海外のお酒を個人輸入して、ネットで販売する
いずれも、免許の有無を確認しないまま始めると、問題になるおそれがあります。「少量だから」「友人向けだから」は理由になりません。
まとめ
お酒をネットで売るには、通信販売酒類小売業免許が基本です。販売できるお酒の範囲、年齢確認の仕組み、申請の流れを早めに押さえ、免許が下りてから事業を始めましょう。


