目次
- 残された配偶者の住まいを守る2つの権利
- 2つの居住権を比べる
- 配偶者居住権:長く住み続けるための権利
- 配偶者短期居住権:帰属が決まるまでの「つなぎ」
- 配偶者居住権の取得と存続期間
- 登記しないと、どうなる?
- 遺言で設定するときの書き方
- こんなイメージで考えてみよう
- 使う前に確認したいポイント
- まとめ
- 合わせて読みたい
「夫が亡くなったあとも、今の家で暮らし続けたい」。そう願うのは自然なことです。ところが、自宅が遺産分割の対象になると、家を相続すると預貯金の取り分が少なくなり、生活費が足りなくなる、という悩みが出てきます。そこで2020年に新しくできたのが「配偶者居住権」です。あわせて知っておきたいのが、短い期間を支える「配偶者短期居住権」で、期間・取得の仕方・登記の可否が大きく異なります。この記事では、2つの居住権を比較表で並べ、制度のしくみと、使うときに欠かせない登記の話を整理します。
残された配偶者の住まいを守る2つの権利
配偶者の住まいを守る仕組みは、目的の違う2段構えになっています。
- 配偶者居住権:亡くなったあとも、その家に無償で住み続けられる権利です。遺産分割や遺言で設定します。
- 配偶者短期居住権:亡くなった時点でその家に無償で住んでいた配偶者が、一定の期間は住み続けられる権利です。家の帰属が決まるまでの「つなぎ」です。
どちらも、法務省の案内では賃料を払わずに住み続けられる権利として紹介されています。違いを押さえたうえで、自分の家に合う形を考えましょう。
2つの居住権を比べる
まずは全体像を表で比べます。
| 比較項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 期間 | 原則として配偶者の終身の間(別の期間を定めることもできる) | 相続開始から6か月を経過する日か、遺産分割で家の帰属が決まる日のいずれか遅い日まで |
| 取得の仕方 | 遺産分割で取得すると決めるか、遺言で遺贈の対象にする必要がある | 要件を満たせば認められる(設定の手続きは不要) |
| 登記 | できる。第三者に対抗するには登記が必要 | できない |
| 第三者への主張 | 登記を備えれば主張できる | できない |
| 位置づけ | 長く住み続けるための備え | 短期間のつなぎ・引っ越しの猶予 |

配偶者居住権:長く住み続けるための権利
配偶者居住権は、亡くなった方の持ち家に住んでいた配偶者が、亡くなったあとも、その家に無償で住み続けられる権利です。
大きな特徴は、「住む権利」と「家の所有権」を切り分ける点です。たとえば、家の所有権は子が受け取り、配偶者は住む権利だけを取得する、という分け方ができます。所有権をそのまま取得するよりも、家の評価額を低く抑えられるので、その分、預貯金など他の財産を受け取りやすくなるのがねらいです。
施行されたのは2020年4月1日です。それより前に書かれた遺言では、配偶者居住権を設定できない点には注意が必要です。
配偶者短期居住権:帰属が決まるまでの「つなぎ」
配偶者短期居住権は、亡くなった時点でその家に無償で住んでいた配偶者が、一定の期間は住み続けられるというものです。
遺産分割で家の帰属が決まる日、または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日までが期間の目安です(民法1037条)。短期居住権は登記できないため、第三者には主張できませんが、最低限の「引っ越し猶予」としては大きな意味があります。
長く住み続けたい場合は、短期居住権で時間を確保しながら、配偶者居住権の設定に向けて話し合うのが現実的です。どちらの形が自分の家に合うか迷うときは、コミッターズまでお気軽にご相談ください。
配偶者居住権の取得と存続期間
民法1028条によると、配偶者居住権を取得できるのは、次の条件がそろったときです。
- 亡くなった方の持ち家に、相続開始の時に配偶者が住んでいたこと
- 遺産分割で取得すると決まった、または遺言で遺贈の対象とされたこと
なお、亡くなった方がその家を配偶者以外の人と共有していた場合は、対象外です。たとえば、親族や知人と共有名義になっている家では使えません。
自動的に生まれる権利ではないので、遺産分割の話し合いや遺言の中で、きちんと設定しておく必要があります。「配偶者なら当然に住める」わけではない点が、見落とされがちです。
存続期間は、原則として配偶者の終身の間です(民法1030条)。ただし、遺産分割の協議や遺言で別の期間を定めることもできます。たとえば「10年間」といった期限付きにして、のちに家を売却しやすくする設計も考えられます。
一方で、いくつか制限もあります。
- 権利を他人に譲ることはできない
- 家の増築・改築や、第三者への貸し出しは、所有者の承諾が必要
- 修繕や通常の維持のための費用は、基本的に配偶者の負担
「所有権がない分、自由度は低い」という点を、家族でよく話し合っておきたいところです。
登記しないと、どうなる?
ここが、この記事でいちばん伝えたい点です。配偶者居住権は、登記をしておかないと、第三者に主張しにくい権利です。
民法1031条は、居住建物の所有者が、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負うと定めています。法務省の案内でも、登記が可能であり、第三者に対抗するには登記が必要である旨が示されています。登記は先に申請した人が優先される仕組みなので、取得後はできるだけ早く申請することが大切です。
たとえば、所有者である子が、家を第三者に売却したり、抵当権を付けて借り入れをしたりした場合を想像してみてください。登記がないと、新しい所有者に「出ていってください」と言われるリスクがあります。
登記は建物の所在地を管轄する法務局で行います。申請の手順や必要書類の整理は、不動産登記を扱う司法書士の得意分野です。
遺言で設定するときの書き方
遺言で配偶者居住権を設定する場合、民法1028条は「遺贈の目的とされたとき」と定めています。つまり、遺言には配偶者居住権を「遺贈する」と明確に書く必要があります。ふつうの「家は妻に相続させる」という書き方とは別物なので、文言の選び方がとても重要です。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合は、居住用の建物や敷地を配偶者に遺贈・贈与したときに、原則として遺産の先渡し(特別受益)としては扱わないという推定の規定があります(民法903条4項)。配偶者居住権の遺贈にも、この考え方が準用されます(民法1028条3項)。夫婦の間で家を残したい気持ちを、制度の側が後押ししてくれるイメージです。
こんなイメージで考えてみよう
たとえば、自営業を営んできた夫が亡くなり、相続人が妻と子ひとり、遺産は自宅と預貯金が中心だったとします。自宅の所有権を妻が取得すると、評価額が大きく、預貯金の取り分が少なくなる。すると、生活費や、これから必要になる介護費用が心もとない……という展開は十分に考えられます。
そこで、自宅の所有権は子が、住む権利(配偶者居住権)は妻が取得し、預貯金は妻が多めに受け取る、という分け方を検討できます。ただし、実際の評価額や分け方は、家の築年数や配偶者の年齢などで変わります。ここは専門家と一緒に試算してみるのが近道です。
使う前に確認したいポイント
配偶者居住権は便利な反面、万能ではありません。使う前に、次のような点を確認しておきましょう。
- 将来、配偶者が施設に入る場合などに、家を貸して収入を得ることはできるのか
- 配偶者が亡くなったとき、権利は消えるので、家の所有者側にどんな影響があるか
- 税金の評価や、将来の売却時の扱いはどうなるか
- 自宅に事業用スペースがある場合、その部分の扱いはどうなるか
とくに税金の評価は専門的で、税理士の領域です。登記や権利関係は司法書士、税金の見積もりは税理士、と役割を分けて相談するのがスムーズです。
また、経営者のご家庭では、自宅と会社の承継を一緒に考える場面も少なくありません。家族に資産や事業をどう引き継ぐかは、弁護士の記事でも整理しています。
まとめ
比べる出発点は、期間と登記です。配偶者居住権は原則終身で、遺産分割や遺言での設定と、第三者に対抗するための登記が欠かせません。配偶者短期居住権は登記できない代わりに、帰属が決まるまでの間をつなぐ制度です。2つをあわせて、家族でどの形が合うかを話し合っておきましょう。
家族の備えや資産の引き継ぎ方は、ウハウハ高等学校でも触れています。
個別の事情によって結論は変わるため、具体的な判断は該当分野の専門家(司法書士や税理士)に確認してください。
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